社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 高度プロフェッショナル制度の…

スタディング受講者
質問日:2024年9月19日
いつもお世話になっております。
高度プロフェッショナル制度の選択的措置について質問があります。

労働基準法テキストp28の2において、健康管理時間の上限措置の記載がありますが、こちらには
1箇月について100時間を超えない範囲内とすること又は3箇月について240時間を超えない範囲内とすること
とあります。

次ページのスライドには1箇月で100時間以内or3箇月で240時間以内と記載があるため、時間数が異なるのではと疑問に思ってしまいました。
(超えるだと、100時間、240時間は含まれず、以内だと含まれるという認識です)

厚労省のPDFも拝見したのですが、そちらではスライドと同じ表記(以内)になっておりました。
どちらで記憶するのがよいのでしょうか。

細かい部分で大変恐縮なのですが、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月23日
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