社会保険労務士のQ&A
現物給与の食事の利益に関するところで出てくる労働保険での食事…
現物給与の食事の利益に関するところで出てくる労働保険での食事の利益のスライドについて質問です。
スライドでは、実際費用の3分の1未満の徴収があれば「Xを賃金」、徴収がない場合は「実際費用を賃金」とあります。
例えば、実際費用が3000円だったとすると、
300円の徴収があれば700円を賃金とし、
徴収がゼロ円であれば3000円を賃金とするということですか?
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