社会保険労務士のQ&A

労働契約期間の上限5年が適用される満60歳以上の労働者との間…

スタディング受講者
質問日:2024年9月16日
労働契約期間の上限5年が適用される満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、附則137条の規定は適用されないため、使用者に申し出ることにより、「いつでも退職することはできない」とされますが、その理由を教えて下さい。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月21日
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