社会保険労務士のQ&A

休業補償給付(業務災害)の場合、休業最初の3日間(待期期間)…

スタディング受講者
質問日:2024年9月16日
休業補償給付(業務災害)の場合、休業最初の3日間(待期期間)について、事業主は自ら労働基準法に規定する休業補償を行わなければならない。(昭和40年7月31日基発901号)

とありますが、この休業補償には最高最低限度額はないのですか?10万円の平均賃金の場合、60パーセントの6万円が休業補償でしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月21日
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