社会保険労務士のQ&A
「使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が…
「使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」という選択肢がありました。
41号該当者であれば時間外労働・休日労働をさせられるので誤りと思ったのですが、答えを見ると正しいとありました。
このような場合は、他の選択肢を見ながら判断しなければならないのでしょうか?
あるいは、私の認識に誤りがあるのでしょうか?
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