社会保険労務士のQ&A

転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者は、先順位者が…

スタディング受講者
質問日:2024年9月16日
転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者は、先順位者が遺族(補償)年金前払一時金の請求を既に行っていない場合には、遺族(補償)年金前払一時金の支給を請求することができます。「転給」により遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族となった者は「前払一時金の支給を請求することができない」わけではありません。
上記と
遺族(補償)前払一時金は、支給決定通知日の翌日から起算して「1年以内」であれば、遺族(補償)年金を請求した後においても請求をすることができますが、遺族(補償)年金前払一時金の請求権の時効は、これを行使することができる時から「2年」です。
の関係について教えてください。
転給決定による支給決定通知日の翌日から起算して「1年以内」なら可能なのか。
その場合は
転給決定によ遺族(補償)年金前払一時金の請求権を行使することができる時から「2年」の時効に
かからないと判断できるのか、
先順位者が受給権を得た時点から2年を経過した場合には時効となるのか、
いずれでしょうか。
参考になった 1
閲覧 1

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月22日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。