社会保険労務士のQ&A
ご教示をお願いします。 テキストには、所定労働日数が変更にな…
ご教示をお願いします。
テキストには、所定労働日数が変更になった場合には、
「年次有給休暇は「基準日」において発生するので、たとえ、基準日の翌日以後において所定労働日数が変更された場合であっても、年次有給休暇の日数は、初めの日数のままである。(昭和63年3月14日基発150号)」と記載されています。
例えば、4月1日採用の労働者(週40時間勤務、週5日勤務)が、所定の要件を満たし年次有給休暇が付与される場合で、その者が10月1日付けで勤務条件が変更(週29時間勤務、週4日勤務)になった場合、年次有給休暇の付与日数は、10月1日現在の勤務条件をもとに算定されるのでしょうか。
10月1日現在の勤務条件を基にする場合は7日になってしまうのか。
もしそうだとすると、事例の逆の場合(4/1採用時点(週29時間、週4日)、10/1時点(週40時間、週5日))を考えてみると、後者の方は有利に扱われるような気がします。
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