社会保険労務士のQ&A
36協定の質問です。 対象期間の1日、1カ月及び1年のそれぞ…
36協定の質問です。
対象期間の1日、1カ月及び1年のそれぞれの延長することの時間数を決めた場合、その時間を超えて労働する場合には、特別条項が必要ということでいいのでしょうか?
例えば、1カ月40時間と決めた場合は、40時間1分働くと、特別条項が必要で年6回までのうち、1回に該当する、また同様に、1日4時間と決めた場合には、4時1分働くと年6回までのうちの1回に該当する。という認識で合ってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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