社会保険労務士のQ&A

則41条  被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被…

スタディング受講者
質問日:2024年9月13日
則41条
 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

該当するに至ったとは具体的にはどんなことでしょうか。
該当しなくなるケースとは反対の出来事が起こったときでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月14日
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