社会保険労務士のQ&A
則41条 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被…
則41条
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
該当するに至ったとは具体的にはどんなことでしょうか。
該当しなくなるケースとは反対の出来事が起こったときでしょうか。
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