社会保険労務士のQ&A
加給年金の対象となる配偶者の老齢厚生年金が在老による全額支給…
加給年金の対象となる配偶者の老齢厚生年金が在老による全額支給停止になっている場合について質問です。
配偶者が被保険者期間が240月未満であり、現在働いていて在老で厚生年金が全額支給停止になる場合、加給年金も支給停止とのことですが、そもそも配偶者の厚生年金の受給権は65歳から発生するので加給年金が発生する余地がないと思うのですが、上記の支給停止の規定は特老厚の低在労を念頭に置いているものでしょうか。
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