社会保険労務士のQ&A
被扶養者の範囲③(子) 「継子(配偶者の連れ子)」は、実子…
被扶養者の範囲③(子)
「継子(配偶者の連れ子)」は、実子には含まれないが、3親等内の親族(1親等の姻族)となるため、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係と同一世帯要件の両方が必要である)。(昭和32年9月2日保発123号)
再婚後、特別養子縁組をせずに継子を被扶養者としていた場合、高校や大学進学、留学などで継子と同居をしなくなった場合、被扶養者ではなくなるのでしょうか。仮に実母の収入をゼロだった場合、子は国保に加入をしたり、実父から充分な養育費の支払いがあれば生計維持関係とみなされ、実父の扶養に入るというようなことになるんでしょうか。
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