社会保険労務士のQ&A
いつも講義ありがとうございます。 リスクアセスメントに関す…
いつも講義ありがとうございます。
リスクアセスメントに関する講義・テキストの内容が、私の頭では混乱しております。ご教授いただければありがたいです。
講義の中で法28条の2が(やや唐突に)2分弱にわたり解説されるのですが、テキストには法28条2の記載が一切ありません。テキストでは、法57条の3第1項の「危険性又は有害性等を調査」のことを「リスクアセスメント」と記載されています。法28条の2も「危険性又は有害性等を調査」という用語が使われているので、ここでもリスクアセスメントのことを言っているのだろうと想像はできました。
しかし、法57条の3第1項は義務規定である一方、法28条の2は努力義務規定です。テキストの図では、リスクアセスメントは「義務」と赤丸表示されていますので、「リスクアセメント=法28条の2=義務」と一旦理解しました。
ここでさらに混乱するのは、同じ図で、「危険性・有害性が確認されていない」のコメントに「「表示」も「通知」も「リスクアセスメント」も努力規定」と書いてあることです。
また、これは講義でもテキストでも触れられていませんが、条文を読むと、法28条の2は製造業等のみ課せられる限定規定がありますが、法57条の3第1項にはそのような限定がないようです。
想像するに、法28条の2で広く事業者の努力義務を規定したうえで、法57条の3第1項で危険物・有害物の観点で「通知対象物」と「表示対象物」を限定して義務規定としているということではないかということかな・・・と思ったりもしています
しかし、テキストも講義も一切そういう説明や整理がないため、間違った理解のような気もします
試験からは離れるのだと思いますが、テキストを読み込んで動画を見ると混乱するのは困りますし、重要な論点(努力規定か義務規定か)も記憶に上手に残せません。些末なこととは思いますがお教えいただけるとうれしいです
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