社会保険労務士のQ&A

解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、解雇予告期間…

スタディング受講者
質問日:2024年9月07日
解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、解雇予告期間が満了しても解雇をすることはできない。たとえ数日の休業であっても法19条(解雇制限)の適用を受けることになるため、「当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する」こととはならない。なお、この場合、解雇の効力発生が停止されるだけであって、前の解雇予告自体は無効となるわけではないため、解雇制限期間経過とともに解雇の効力が発生する。

具体的には、9月1日に解雇予告を行った。9月15日にケガ(解雇制限事由)が発生し、10月15日にケガが治った。この場合の解雇制限期間は、あと15日?新たに30日?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月10日
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