社会保険労務士のQ&A

資格喪失後の傷病手当金は、継続して給付されていないといけない…

スタディング受講者
質問日:2024年9月05日
資格喪失後の傷病手当金は、継続して給付されていないといけない(時効により消滅)、という箇所での質問です。
そもそもの通算して支給を受けることができる傷病手当金の改正とは異なるのは、会社に在籍している、現に被保険者であることが通算して(数回に分けて)受け取れる要件なのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月06日
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