社会保険労務士のQ&A

振替休日について質問です。 下記の通知では、「あらかじめ振…

スタディング受講者
質問日:2024年9月05日
振替休日について質問です。

下記の通知では、「あらかじめ振り替えるべき日を特定して」とありますが、「あらかじめ」の認識が自分の中ではっきりしていない状態です。

休日:9/15
振替日:9/13
振替を特定した日:9/10
だと、振替休日

休日:9/15
振替日:9/17
振替を特定した日:9/16
だと、いわゆる代休

という認識なのですが、

休日:9/15
振替日:9/17
振替を特定した日:9/10
の様なケースだとしたら、どちらになるかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。



(昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号)

(問) 就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができるか。


(答)一 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
二 前記一によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月09日
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