社会保険労務士のQ&A
労働者性の判断基準(労働基準法研究会報告)「指揮監督下の労働…
労働者性の判断基準(労働基準法研究会報告)「指揮監督下の労働」に関する判断基準について質問です。
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)
④の代替性の有無については代替性が「有る」ことが労働者と判断される基準ということでよろしいでしょうか。
またこの場を借りてお礼とおわびをさせて頂きたいのですが、「試験前は回答が間に合わないので質問を受け付けられない」という記載があるのを見逃し、試験直前に質問をさせていただいたのにもかかわらず、迅速にお答えいただき本当にありがとうございました。
先生方の受講生を合格させてやりたいという気持ちが伝わり大変うれしく励まされました。
自己採点の結果は不合格でしたが、また来年に向けて頑張ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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