社会保険労務士のQ&A

倒産等により離職した者の「事業所の移転により、通勤することが…

スタディング受講者
質問日:2024年9月01日
倒産等により離職した者の「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」と、特定理由離職者の「事業所の通勤困難な地への移転(倒産等による離職者に該当する場合を除く)」の具体的な違いは何でしょうか。要件に違いがあるのでしょうか。

また喪失原因について、前者は会社都合で、後者は自己都合の離職なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月04日
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