社会保険労務士のQ&A
倒産等により離職した者の「事業所の移転により、通勤することが…
倒産等により離職した者の「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」と、特定理由離職者の「事業所の通勤困難な地への移転(倒産等による離職者に該当する場合を除く)」の具体的な違いは何でしょうか。要件に違いがあるのでしょうか。
また喪失原因について、前者は会社都合で、後者は自己都合の離職なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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