社会保険労務士のQ&A
ダブルワークしている労働者がいたとして、甲事業所(先に労働…
ダブルワークしている労働者がいたとして、甲事業所(先に労働契約を交わしている)と乙事業所の2箇所勤務。この場合の労働時間の通算に関する質問です。
法定労働時間を超えた部分の割増賃金支払につきまして、労働者が先に甲で働いていた時間を乙に申告しておらず、結果的に発生した時間外労働があったとすると、その場合の割増賃金はどのような取り扱いとなるのでしょうか。
想定では、申告なし、という事で支払義務は乙事業所には発生しない、という解釈なのですが、いかがでしょうか。
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