社会保険労務士のQ&A

民法627条 ◯1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、…

スタディング受講者
質問日:2024年8月24日
民法627条
◯1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

→個別の労働契約や会社の就業規則に、労働者からの退職の申出は30日前までに届け出ることと記載されているような場合は、民法の2週間前と労働契約や就業規則の30日前、どちらが優先されますか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年8月30日
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