メンタルヘルス・マネジメント®検定のQ&A
「ストレスチェックの検査結果は、検査を行った医師等から直接、…
「ストレスチェックの検査結果は、検査を行った医師等から直接、当該労働者に対して通知を行わなければならない。本人の同意がなければ、事業者には通知結果が提供されない。」とありますが、片方で、「実施したストレスチェックの結果は、所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。しかし、その報告をしなかった場合、最大50万円の罰則規定が設けられている」とあります。
そのことから、本人の同意がなければ、労働基準監督署長に報告ができない又は同意のあった者のみの報告となりますが、それで問題はないのでしょうか。また、同意の有無について記録に残しておく規定等はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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