マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

集会の議事録の保管者について 以下の「その代理人」とは建物を…

スタディング受講者
質問日:2024年8月19日
集会の議事録の保管者について
以下の「その代理人」とは建物を使用してない代理人でも良いのでしょうか?
また、管理者が外部区分所有者の時は外部区分所有者の管理者が議事録を保管するのでしょうか?


区分所有法の規定によれば、管理組合においては、集会の議事録は、管理者が保管しなければなりませんが、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(区分法42条5項、33条1項)。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年8月25日
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