マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

いつもお世話になります。 標準管理規約(団地型)において …

スタディング受講者
質問日:2024年8月18日
いつもお世話になります。

標準管理規約(団地型)において
■団地の管理に準用されない規定
①敷地利用権(区分法22条~24条)
②義務違反者に対する措置(区分法57条~60条)
③復旧(区分法61条)
④建替え(区分法62条~64条)
⑤管理所有(区分法27条1項)
⑥規約敷地(区分法5条)

②義務違反者に対する措置(区分法57条~60条)は準用されないルールになっているかと
思いますが、問題 33 標準管理規約(団地型)【令和5年 第33問】において問2の項目

未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行は、「理事会」の議決事項とされています(規約(団地型)56条1項7号)。棟の総会の決議は不要です。

となっていますが、これは義務違反者に対する措置とは異なるのでしょうか。
どのような解釈をもとに上記回答となるのか教えて下さい。

また⑥規約敷地(区分法5条)は団地の管理上、担当型の標準管理規約と比較してどのような制約がかかりますでしょうか。

お忙しい中とは思いますがご指導いただければ幸いでございます。

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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年8月25日
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