マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
公正証書による規約の設定は、団地規約の設定の場合も同条件です…
公正証書による規約の設定は、団地規約の設定の場合も同条件ですか?
区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
とありますが、
スマート問題集ー管理法令C 20団地(1)問題8の解説には
一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、その団地内の附属施設たる建物及び専有部分を団地共用部分と定める団地規約を定めることができます(区分法67条2項)。
と記載されています。
この「一団地内の数棟の建物の全部を所有する者」は「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」と同じですか?
それとも団地内の専有部分を途中で買い上げて「一団地内の数棟の建物の全部を所有する者」となった場合にも適用されるのでしょうか?
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