マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
平成26年第32問 イ 理事は、損害保険契約に基づく保険金額…
平成26年第32問
イ 理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領のほか、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
解答
イ 誤り。「管理組合法人」は、損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について区分所有者を代理します(区分法47条6項後段)。なお、理事は、管理組合法人を「代表」します(区分法49条3項)。
となっていますが
似た問題で
区分法26条2項、規約38条2項
24条2項において
理事長は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の受領について、区分所有者を代理するという解答がありました
上記平成26年の設問は、管理組合法人における設問だから誤りとなるのでしょうか?
法人ではない管理組合と混同してるのでしょうか
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