マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権…
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません(民法396条)。一方、抵当権は、第三取得者及び後順位抵当権者などの債務者・抵当権設定者以外の者との関係では、被担保債権とは別に、時効によって消滅します。
この文章の一方からの後の意味がわかりません。よろしくお願いします。
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