マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

書面又は電磁的方法による議決権の行使について質問です 区分所…

スタディング受講者
質問日:2024年6月23日
書面又は電磁的方法による議決権の行使について質問です
区分所有法第39条3項による区分所有者は「規約又は集会の決議」により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができると書いてあり

標準管理規約第46条第7項では 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができると書いてあります

つまり標準管理規約上では規約を改正することも総会の決議もする必要はなく、議決権を書面又は電磁的方法によって行使することができるということでしょうか?
よろしくお願いします
参考になった 2
閲覧 13

回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年6月23日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。