マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

民法20条2項によれば、保佐人に対して追認を求めた場合、保佐…

スタディング受講者
質問日:2024年6月19日
民法20条2項によれば、保佐人に対して追認を求めた場合、保佐人が相当の期間内に返答しないときは、追認を拒絶したものとみなされます。具体的には、保佐人が追認を求められた行為について、一定の期間内に明確な返答をしない場合、その行為は無効とされる可能性が高いです。したがって、保佐人の返答がない場合は、追認が拒絶されたと解釈され、その行為は無効となることが一般的です

上記AIの解答です
民法20条4項の被保佐人を通しての保佐人への追認要求から返答ない場合の追認拒絶と同様になっています
テキストでは、保佐人や法定代理人への追認要求に返答がない場合、追認したとされていると理解するのですがどちらが正しいのでしょうか
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年6月19日
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