マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

「団地規約を定めて団地内の区分所有建物を団地の管理下に置く場…

スタディング受講者
質問日:2024年6月02日
「団地規約を定めて団地内の区分所有建物を団地の管理下に置く場合、全ての建物を団地の管理下の置く必要があり、特定の建物のみを管理下に置くことはできない」と記載してある解説本(2024ケータイマンション管理士)があり、STUDYingのAI検索で調べさせていただいたところ「特定の建物のみを管理下に置くことは可能です。団地内の各棟(区分所有建物)の管理は原則として各棟の管理組合で行われますが、団地建物所有者の全員の管理とする規約を定めることができ、その場合、各棟の管理の一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うことも可能です。」という回答がありました。根拠条文も含めてどちらだ正しいかご指南いただきたくお願いいたします。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年6月03日
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