マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
契約不適合の損害賠償請求の条件に関して 「Aが建築業者Bに請…
契約不適合の損害賠償請求の条件に関して
「Aが建築業者Bに請け負わせて、引渡しを受けたマンションについて、Bの工事に契約不適合があり、その修補が可能である場合、AはBに対し、修補請求することなく、直ちに修補に要する費用相当額の損害賠償を請求することができる(H16過去問で正解〇)」とありますが、令和2年民法改正後、①追完請求②代金減額請求が規定され、相当の期間を定めて履行の追完の催告をした上で、その期間内に履行の追完がないときに不適合の割合に応じて代金減額請求ができるとありますが、損害賠償請求の場合には直ちに損害賠償の請求ができるものでしょうか?
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