マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
法人住民税の取扱いで、 ①法人住民税(都道府県民税と市町村民…
法人住民税の取扱いで、
①法人住民税(都道府県民税と市町村民税)は、法人格を有してない場合には、収益事業を行っていないのであれば、法人税割も均等割も課税されませんとありましたが、②法人地方税(都道府県民税と市区町村民税)は、法人(管理組合法人)、非法人(法人化していない権利能力なき社団の管理組合)にかかわらず、 均等割は原則として課税されることになっており(地方税法52条2項3号、312条3項3号)、法人割は非収益事業の所得に対しては非課税となります。(地方税法24条5項、294条7項)収益事業をおこなっていない管理組合の場合は、区分所有法で、管理組合は公益法人とみなす規定により、 国税法人税は非課税なのですが、地方税には適用されません。
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