マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

「不動産の賃借権は、債権ですが、時効取得が認められています。…

スタディング受講者
質問日:2024年4月13日
「不動産の賃借権は、債権ですが、時効取得が認められています。」とのことですが、
例えば、自己所有のマンションの1室を賃貸に出している場合、賃借人が20年借り続けたら賃借権を時効取得できるということになるのでしょうか?その場合(時効により賃借権を取得後)家賃の滞納などが発生しても賃貸契約の解除ができなくなったり、正当な理由があっても賃貸契約の解除ができなくなったりするということでしょうか?
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年4月13日
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