マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
通常の敷地の売却は、マンション敷地売却決議によって、区分所有…
通常の敷地の売却は、マンション敷地売却決議によって、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の同意が必要とされていますが、全部滅失の場合には議決権のみ5分の4というのはどういう理由でしょうか。全壊だと建物が存在しないので頭数がないのは理解できるのですが、「持分の価格」ではなく、「議決権」の5分の4というのが理解できません。実際に売却されると権利が金銭に代わって各権利者に配分されるにも関わらず「議決権」のみなのが疑問に感じました。敷地利用権は建物が無いのだからもはや存在しないからでしょうか。
問題というよりも制度への疑問になりますがご回答お願い致します。
参考になった 1
閲覧 25
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
関連Q&A
-
2024年11月18日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月01日
マンション管理士/管理業務主任者
-
2024年11月04日
マンション管理士/管理業務主任者