マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
スマート問題集-管理法令C4-共用部分(2)にて、以下の解説…
スマート問題集-管理法令C4-共用部分(2)にて、以下の解説がございました。
区分所有法では、共用部分について損害保険契約を締結することは、管理行為とみなされて(区分法18条4項)、集会の普通決議が必要です(区分法18条1項)。 なお、標準管理規約では、「区分所有者は、…管理組合が火災保険その他の損害保険契約を締結することを承認する」と規定されているため(規約24条1項)、総会の決議を受ける必要はありません。
区分所有法では、集会(総会)で決めろと定められており、標準管理規約では管理組合(理事会)が決めちゃっていいよ的な記載になっています。
そうした場合、例えば「〇〇マンション管理組合」が総会の議決を経ないで、保険契約を締結した場合、どのような扱いになるということでしょうか。
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