マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
毎日楽しく勉強させていただいております。マンション管理士試験…
毎日楽しく勉強させていただいております。マンション管理士試験の過去問(平成27年度問8肢2)について、回答が「正しい」となっている理由をなかなか理解することができないでおります。ご教授いただけますと幸いです。
この問題の前提として建物部分は共有しているものと理解しております。肢の通りBが死亡して相続人がないときに、また特別の縁故があったものに対する相続財産の全部または一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、民法では乙地は国庫に帰属しますが、建物部分である102号室は他の共有者に帰属することになるのではないでしょうか。建物部分も国庫に帰属することになる理由がなかなか理解ができませんので、理解が不足しているところについてご教授いただけませんでしょうか。
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