マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
なお、この区分所有法が認める先取特権は、本来、特別の先取特権…
スタディング受講者
質問日:2023年11月21日
なお、この区分所有法が認める先取特権は、本来、特別の先取特権である不動産の先取特権・動産の先取特権ですが、優先順位については、一般の先取特権である共益費用の先取特権と同順位とされ(区分法7条2項)、特別の先取特権に劣後します。
とありますが、一般先取特権の共益費は、優不動産の先取特権動産の先取特権より先されませんか?
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