マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
標準管理規約(複合用途型)で質問いたします。 令和2年度マン…
標準管理規約(複合用途型)で質問いたします。
令和2年度マンション管理士試験
問26
3.規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションにおいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、
住宅一部修繕積立金として積み立てる。
4.複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。
3・4ともに答えは不適切なのはどうしてですか?
複合用途型マンションにおいて、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分にかかる使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てると覚えておりましたが、答えは不適切でした。
どうしてなのでしょうか。
回答
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