マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
過去問(令和2年 第7問)についての質問です。 (問題) …
過去問(令和2年 第7問)についての質問です。
(問題)
甲マンション101号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
(選択肢2)
甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。
(回答・解説)
正しい。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法につき」、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分法46条2項)。したがって、「使用方法に当たらない事項」に関する定めについては、Bにはその効力が及びません。
とありますが、規約の改定による修繕積立金の増額は、配偶者居住権を有するBに効果が及ぶように思えるのですが、どのように理解すれば良いでしょうか。
問題的に選択肢4が明らかに間違ですか、2について、疑問が残るので、しっかり理解しておきたいので、教えていただきたく。
よろしくお願いします。
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