マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
債権者代位権行使の要件として「債権者の債務者に対する弁済期が…
債権者代位権行使の要件として「債権者の債務者に対する弁済期が到来していること(但し保存行為であれば弁済期が未到来でも構わない)」とあるのは債務者が第三者に対して持っている弁済期が到来している債権があるとき債権者の債務者に対する債務が弁済期未到来でも債権者代位権を行使できる、という意味か、債務者の第三者に対する債権が弁済期未到来でも債権者の債務者に対する弁済期が到来していれば債権者は第三者に対して債権者代位権を行使できるといっているのかAI先生に聞くと矛盾した回答しか出てこない。もし後者とすると第三者は弁済期未到来の債務を返済しなければならないことになり第三者の権利を侵害することにならないか?
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