マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
区分法36条で、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、…
区分法36条で、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる」とありますが、この場合の「区分所有者全員の同意」をどのように得るのか?イメージが湧きません。ある一回の集会時にたまたま区分所有者全員が参加し、「次回から招集手続を経ずとも集会を開催できるようにしましょう」と全員で決議すれば可能ですが、集会に区分所有者全員が参加し、全員一致で決議するというのも余り現実的ではありません。だとすると、この「区分所有者全員の同意」を得る方法としては、書面・電磁的方法による全員の合意を想定しているのでしょうか? ただ、書面・電磁的方法にしても「区分所有者全員の同意」を得るのは中々難しいと思うのですが、その意味で、実際のところ、招集手続きを経ずに集会を開催できている管理組合は一部の例外と考えて良いのでしょうか?
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