マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
代理について、自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理とみ…
代理について、自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理とみなされますが、ただし、債務履行や本人があらかじめ承諾した行為(利益相反は承諾した行為)は例外的に許されることについて、教えてください。
●債務履行のためならば、自己契約・双方代理がなぜ認められるのか
●あらかじめ承諾した行為、は無権代理でもなぜ認められるのか
ダメなことでも、本人の不利益にならなければ、結果オーライ
といった理由でしょうか。
よろしくお願いします。
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