マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
テキストでは『共用部分について、その形状又は効用の著しい変更…
テキストでは『共用部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)を行うことは、共用部分の管理に関する事項に当たり、「集会の決議」で決します(区分法18条1項)。したがって、管理者は(区分所有者でも)集会の決議を経ることなく、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができません。』と『管理所有者は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)いわゆる「重大変更」を行うことはできません(区分法20条2項、27条2項)が、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」、いわゆる「軽微変更」は、管理所有者がこれを行うことができます。』の種類の説明があり、軽微変更についてまずは集会決議が必要なのか管理所有者に実施権限があるのかグレーです。仮に軽微変更してから否決された場合に現状復旧などの責任が管理所有者に課せられるのであれば権限を持っていることにならないのでは?
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