マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
区分所有法の相対任意的規約事項についてです。 区分法では、…
区分所有法の相対任意的規約事項についてです。
区分法では、集会において、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるのが原則ですが、特別特殊決議事項を除いて、規約で別段の定めができる とあり、
この件について、標準管理規約では、別段の定めをしていないとのご説明ありました。
⇒このことの理解がいまいちできていません。
標準管理規約で上記の問題が出た場合は、どのような内容になるのでしょうか。
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