マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

管理組合法人の理事の任期について質問します。 ○区分所有法第…

スタディング受講者
質問日:2024年11月22日
管理組合法人の理事の任期について質問します。
○区分所有法第6節管理組合法人
「第49章(理事)⑥理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めた時は、そも期間とする」とあります。
この条文を、そのまま読むと、規約で定めればニ年未満の一年とすることも可能と理解しますが、問題ないでしょうか?
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年11月22日
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