マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

消滅時効についてご質問します テキスト管理法令16-時効 抵…

スタディング受講者
質問日:2024年11月08日
消滅時効についてご質問します
テキスト管理法令16-時効
抵当権は、被担保債権と離れて20年の消滅時効にかかります(大判昭15・11・26)が、債務者及び抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ時効消滅しません(396条)
→【質問】「被担保債権と同時でなければ」とは何が同時なのでしょうか?
「所有権の絶対」という考えから、166条2項は、所有権が消滅時効にかからないことを規定しています。もっとも、他人が所有権を時効取得する効果として、元の所有者は所有権を失いますが、これは所有権が消滅時効かかるわけではありません
→【質問】「所有権が消滅時効にかからない」と「他人が所有権を時効取得する」+「元の所有者は所有権を失います」では、所有権は消滅時効しないが、他人が時効取得すると解釈すれば良いでしょうか?
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年11月13日
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