マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
Q「マンション管理業者が管理事務に関する報告をする場合には、…
スタディング受講者
質問日:2024年10月18日
Q「マンション管理業者が管理事務に関する報告をする場合には、管理事務報告書を作成し、これを交付しなければならないが、管理組合に管理者等が置かれている場合は、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明させなければならない。」
A「管理組合に管理者等が置かれている場合は、マンション管理業者が管理業務主任者をして管理者等に対して管理事務報告書を交付して説明させなければなりません(施行規則88条)。」
動画内講義では、管理組合に管理者等が置かれていない場合は(置かれている場合は不要)、説明会を開催して行う必要がある。となっていますが、説明会を開いて説明をするか、説明会を開かずに説明するかの違いということでしょうか?
管理者等が置かれている場合も置かれていない場合も管理事務に関する報告の説明は必須ということでしょうか?
管理者等には、説明する必要はなく、交付のみすれば足りるということではないということでしょうか?
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