マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地…
スタディング受講者
質問日:2024年10月11日
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地(法定敷地)以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされます(みなし規約敷地、5条2項前段)。したがって、規約で敷地であると定める必要はありません。
とあって、「規約で建物の敷地と定められたものとみなされます(みなし規約敷地、5条2項前段)。したがって、規約で敷地であると定める必要はありません。」
ここの日本語の意味が分かりません。
最初のに出てくる規約でって言うのはいつの規約のことでしょうか。
改めてまた規約を定める必要が無いってことですか??
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