マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
前回の質問(電磁的方法による議決)の続きですが、標準管理規約…
スタディング受講者
質問日:2024年10月07日
前回の質問(電磁的方法による議決)の続きですが、標準管理規約(単棟型)の解釈も教えてください。
【総会関係】
(議決権)
第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
(略)
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法に
よって議決権を行使することができる。
(書面又は電磁的方法による決議)
第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員
の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができ
る。
ここでは、第46条で「電磁的方法による議決権行使が可能」と言っているにもかかわらず、第50条で、「組合員全員の承諾があるときは、電磁的方法による決議をすることができる」と、言っています。
-質問①この違いは何か?もしかして、46条は「行使」に関して述べているのに対して、第50条は、「議案の採択」に関して述べているのでしょうか?
もし、その仮説が正しければ、
ー質問② ただ、「議案採択」に関して述べているのであれば、「組合員全員の承諾があるときは」の部分で、どんな議案も、議決権の割合や区分所有者の割合によらず、「電磁的方法の議決採択には、すべて組合員全員の承諾が必要」という、無茶苦茶な話になりませんか?
次に、
【理事会決議】に関しても似た質問があります。
(理事会の会議及び議事)
第53条
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
(議決事項)
第54条
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
ー質問③ 理事会では、そもそも、電磁的方法による議決権行使は原則はできず、
過半数の同意があるときだけ、「電磁的方法による議決権行使」ができるのですか?
もしくは、ここは、質問①と同様、「決議」という言葉を使っている以上、これは、「議案の採択」を意味しているのであって、「電磁的方法による議決権行使の可否」を問題にしているのではない。そもそも明示はされていないが、電磁的方法による議決権行使は当然で、それによる「議案採択」の要件が、過半数と言っているのでしょうか?
しかし、
-質問④ 仮に、過半数の同意があるときだけ、特に、第54条第1項の五だけが、「議案採択」されるのであれば、なぜ、第53条 は「決議によることができる」と記載されていて、
第50条 は「決議をすることができる」と、「よる」と「する」という言葉の使い分けをしているのでしょうか? この「よる」と「する」に意味の違いを感じるのはまちがっていますでしょうか?
(たとえば、「決議によることが出来る」は議決権行使方法を意味しているように感じられます。)
以上4つの論点に関してお教え願いたいです。 よろしくお願いします。
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