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電磁的議決の行使に関して、区分所有法の、39条と45条の2つ…

スタディング受講者
質問日:2024年10月05日
電磁的議決の行使に関して、区分所有法の、39条と45条の2つの条文の関係が分かりません。

39条で、「規約又は集会の決議により、(略)電磁的方法によつて議決権を行
使することができる。」こととなっている一方、
45条で、「区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」
と改めて、「区分所有者全員の承諾」としており、どちらの条文が優先するのか、訳が分かりません。

例えば、45条を信じると、電磁的方法による集会の議決を行うには「区分所有者全員の承諾」が、必要となってしまい、現実的ではないですし、「規約で定めればいい」と言っている39条を否定しているようにも見えます。

一方、39条で「規約に決めておけば」という部分を取り出して、そちらを優先して考えると、規約を変更すればいいので、区分所有者全員ではなく、3/4以上の同意があれば規約を変えられることになり、「全員同意」は不要となると思います。
この2つの条文と、出来れば標準管理規約含め、どのように理解すればよいか教えてください。


(議事)
第39条
1 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の
各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行
使することができる。


(書面又は電磁的方法による決議)
第45条
1 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の
承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁
的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによら
なければならない。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年10月10日
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