マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
「区分建物については、一括申請方式がとられていますが、原始取…
「区分建物については、一括申請方式がとられていますが、原始取得者が複数のときは、一括申請に協力しない場合もあり得ます。
そこで、区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができるとされています(不登法48条2項)。」
上記の不動産登記法講座の上記文章のなかの、「原始取得者」、「区分建物の所有者」、「他の区分建物の所有者」、「当該他の区分建物」の四箇所が具体的にどの建物、誰が対象になるのか教えていただきたいです。
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