マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

義務違反者に対する措置に関して質問です (区分所有者)行為停…

スタディング受講者
質問日:2024年9月25日
義務違反者に対する措置に関して質問です
(区分所有者)行為停止、使用禁止、競売請求
(占有者)行為停止、引き渡しの請求
上記、行為停止の請求に関してのみ裁判外での訴えが可能、いずれも裁判における訴訟の提起は、総会の決議が必要で行為停止(普通決議)以外は弁明の機会を与えたうえで特別決議が必要と認識しています
問題【令和5年第37問】区分所有者が(中略)深夜大音量でピアノの演奏をしていることから行為の差し止めの訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある
答え✖️、理事長は、理事会の決議を経て管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができるとなっています

私の認識だと問題に対する答えは、総会の普通決議を経る必要があるため○、理事長は組合を代表して原告となる認識です
webテキストにおいても(注意2)規約であらかじめ訴訟追行権は与えられないとありますので、規約による管理者への付与権限とは違うと考えると理事会の決議を経た理事長の法的措置追行とする答えに理解できてない状況です御教示の程、お願いします
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年9月28日
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